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2006年09月30日(土) 09時57分

クレジット多重債務深刻 経産省が規制強化検討朝日新聞

 貸金業者から過剰な借金を抱える多重債務が社会問題となるなか、商品・サービスを分割や一括払いで買うクレジット契約でも、支払い能力を超えた債務を負う事例が目立っている。消費者金融とクレジット会社の両方を利用する多重債務者が少なくないが、規制強化の方針が決まった貸金業規制法はお金の貸借が対象で、クレジット販売は対象外だ。経済産業省は、クレジット業界を規制する割賦販売法を改正して、過剰な高額契約などの規制を強化する検討に入った。

 国民生活センターの調べだと、クレジット取引に関して全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は05年度に14万件近くに上る。住宅リフォームやエステ、着物など数十万〜数百万円の商品・サービスを分割や一括払いで買う契約を結んだが、高額すぎて支払えないという内容が多い。

 埼玉県富士見市で昨年、認知症の姉妹に住宅リフォーム業者が不必要な工事を繰り返していたことが明るみに出たが、このときも複数の大手信販業者がクレジット契約を結んでいた。

 消費者金融やクレジットカードによる現金借り入れについては、貸金業規制法を改正して貸付額に上限を設ける案がまとまったが、商品やサービスを買うクレジット契約は対象にならない。

 現行の割賦販売法では、利用者の支払い能力を超えるクレジット契約を結ばないように求める努力規定にとどまる。

 改正に向けた検討課題として、(1)悪質な販売業者を締め出すため、クレジット会社による加盟店の審査を厳しくさせる(2)販売業者だけでなくクレジット会社にも、契約時に顧客に契約書を渡すことを義務づける(3)契約者の年間支払額を年収の一定以下に抑えるようにする、などが挙がっている。

 就任したばかりの甘利経済産業相は29日の閣議後会見で「割賦販売法の改正の必要性も検討したい」と述べ、法改正に前向きな姿勢を示した。

 クレジット被害対策全国連絡会代表幹事の池本誠司弁護士は「クレジット会社は消費者金融会社と比べて、利用者側にとって抵抗感が少ないだけに、被害の広がりも大きい」と指摘する。同連絡会は、割賦販売法改正に当たり、年収などに見合った具体的なクレジット利用額の上限を法令に明記することや、法令に違反したクレジット会社には利用者から受け取ったお金を返還させる、などを提案している。

http://www.asahi.com/life/update/0930/005.html