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2006年09月28日(木) 11時02分

グレーゾーン金利:東日本クレジット相手取り、債務者が一斉提訴 /岩手毎日新聞

 ◇原告118人、過払い返還など求め
 消費者金融のグレーゾーン金利が問題化するなか、県内の債務者らが27日、多く払いすぎた金利分の返金と慰謝料の支払いなどを求める77件の訴訟を、盛岡地裁や地裁支部など県内13裁判所に一斉に起こした。今年4月に続く第2弾。
 訴えられたのは、盛岡市開運橋通の消費者金融業「東日本クレジット」。この問題を担当する岩手弁護士会消費者問題対策委員会によると、原告は大半が県内在住者で債務者と連帯保証人を合わせて118人。過払い金計約4554万円の返金と、取引履歴が不開示であるために債務整理が遅れたことに対する慰謝料計約704万円の支払い、債務不存在の確認を求めている。大半は多重債務者という。訴えに対し、同社は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
 同委員会事務局長の川上博基弁護士によると、同社は利息制限法(上限年金利15〜20%)と出資法(同29・2%)の間のグレーゾーン金利である年29・2%の利率で営業している。債務者は利息制限法の利率に基づいて債務整理を行おうとしているが、同社は債務整理に必要な取引履歴の開示に一部応じていないという。最高裁は05年7月、業者の取引履歴開示を義務とする判断を示している。
 貸金業規制法では、債務者が超過分の利息を任意で支払うなどの条件で、業者が例外的に出資法の上限まで利息を受け取ることができる「みなし弁済」が認められている。しかし川上弁護士は「今回提訴した債務者の契約はみなし弁済に当たらず、本来払う必要のない利息を払わされている」と話す。【岸本桂司】
 ◇60代男性「500万円以上払い過ぎ」
 今回の訴訟に参加した60代男性は、計9社の消費者金融業者から借金した。男性は高利返済のために借り入れを繰り返し多重債務に陥った。
 返済が困難になって水沢簡裁に特定調停を申し立て、その時点での債務残高はグレーゾーンの範囲の約定金利の計算で計約297万円。しかし調停が不調に終わり、弁護士に債務整理を依頼。その結果、訴訟によってこれまで過払い分の計約330万円が戻ってきたという。
 そして今回、東日本クレジットに約199万円の過払い分の返還を求める。川上弁護士は「この男性は500万円以上払い過ぎていたことになる。多くの債務者は本来払う必要のない金利を抱え、中には自殺する人もいる。グレーゾーン金利の問題点を県民に広く知ってほしい」と訴える。

9月28日朝刊
(毎日新聞) - 9月28日11時2分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060928-00000069-mailo-l03