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2006年09月28日(木) 14時35分

アイフル、領収書分割で節税 3万円未満なら印紙税ゼロ朝日新聞

 「貸し倒れ損失」を過大計上したなどとして、大阪国税局に計約17億円の申告漏れを指摘された消費者金融大手「アイフル」(京都市)が、顧客から貸付金の返済を受けた際に、1枚の記載金額が3万円未満になるよう領収書を分割して作成していたことが27日、わかった。記載金額が3万円以上になると課される印紙税の支払いを避けるため、大半の店舗で慣例化していた。領収書の分割は違法ではないが、同社は「顧客に迷惑をかけないため」として現在は分割していないという。

 同社によると、全国に約1900ある店舗の多くが昨年7月まで顧客から3万円以上の返済を受けた際に領収書を分割し、1枚当たりの記載額が3万円未満になるようにしていた。分割が始まった時期は不明という。

 税法上、印紙税は領収書や契約書などに課され、書面作成者が納める。領収書の場合、1枚当たりの記載額が3万円以上100万円以下であれば200円が課税される。このため、節税目的で分割している企業も多いという。

 近畿税理士会常務理事の杉田宗久税理士は「自営業者が年に十数枚分割するのとは違い、膨大な顧客を持つアイフルのような上場会社がやるのはあざとい印象を与える。文書そのものに課税するという印紙税のあり方自体が時代に合わなくなっている」と指摘する。

 同国税局は「税法上、分割を取り締まる規定はない」としている。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200609270068.html