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2006年09月26日(火) 00時00分

労働審判制度の浸透不十分 地裁来月6日 一般向け説明会 東京新聞

 4月にスタートした「労働審判制度」をご存じだろうか。解雇や賃金不払いなど労使間のトラブルを、裁判によらずに短期間で解決することを目指して法制化された制度だ。だが、千葉地裁への審判申立件数は、今月20日現在でわずか15件。「制度の存在が十分に知られていないためか、あまり利用されていないのが実情」と同地裁。10月6日、千葉市で一般向けの説明会を開き、あらためて制度の周知を図る。 (宮尾幹成)

 労働紛争解決のために民事訴訟を起こせば、判決まで数年かかることもあるが、労働審判は、原則三回以内の審理(おおむね三−四カ月)で決着するのが“売り”だ。審判費用も裁判より安く済む。

 職業裁判官が就く労働審判官一人と労働関係の専門知識をもつ労働審判員二人で構成する「労働審判委員会」が審理し、話し合いによる解決が見込めれば調停を試みる。調停が成立しなければ紛争解決案を決定(労働審判)。調停や審判には強制力があり、差し押さえなどの強制執行も可能だ。

 労働紛争の解決手段には、労働局の紛争調整委員会による「あっせん」もある。しかし、労働者個人があっせんを申請しても、使用者側が話し合いに応じなければ打ち切られてしまうのが難点。千葉労働局が昨年度に受理したあっせん申請二百一件のうち、当事者の一方が手続きに応じないため打ち切られたのは九十六件と約半数に上る。使用者側は、裁判にならなければ応じないケースが多いためだ。

 これに対し、労働審判は一方の当事者の申し立てだけで審理を始めることができ、労働者にとっては有利。同地裁は「立場の弱い労働者の泣き寝入りを減らすためにも、県民の皆さんに制度を知ってほしい」とアピールしている。

     ◇

 説明会は十月六日午前十時から正午まで、千葉市中央区富士見の「ぱるるプラザ千葉」で。千葉地裁の裁判官が具体的な手続きなどについて解説する。引き続き午後一時半からは、裁判員制度についての説明会も予定している。募集人数はいずれも先着四百人。申し込みは同地裁総務課=電043(222)0165(代表)=へ。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20060926/lcl_____cba_____001.shtml