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2006年09月25日(月) 00時00分

アコム、引き下げ表明 東京新聞

 消費者金融大手のアコムが、消費者契約法で定められた金利(年14・6%)を上回る遅延損害金を消費者ローン滞納者に請求している問題で、同社は二十五日、「利率が違法なものとは認識していない」としたうえで、システム対応などが整い次第、速やかに14・6%以下に引き下げる考えを表明した。

 アコムは地方銀行など十社と提携する消費者ローンの滞納者に対し、17−26%の遅延損害金を請求していることが判明した。利息制限法は最高29・2%の遅延損害金を認めているが、東京高裁は二〇〇四年五月、「遅延損害金については消費者契約法が適用され、年14・6%を超える部分が無効となる」との判断を示している。他の消費者金融大手のプロミスやアイフルは同利率を14・6%に設定している。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20060925/eve_____kei_____000.shtml