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2006年09月23日(土) 06時13分

事故情報、全製品で報告義務化へ メーカーに罰則も朝日新聞

 パロマ工業製の湯沸かし器による死亡事故など製品をめぐる事故が相次いだのを受け、経済産業省は22日、メーカーなどに死亡や重傷などの重大事故の報告を義務づけることを柱とする消費生活用製品安全法(消安法)改正案の概要を固めた。生活用製品を幅広く対象とし、事故再発の恐れが高い場合は商品名を公表する。報告義務に違反した場合は改善命令を出し、罰則も設ける方向だ。10月中に詳細を詰めて臨時国会に提出し、来年中の施行を目指す。

 報告対象は消費者が生活に使う全製品で、ただし個別の法律で規制されている自動車、船舶、食品、薬品などや業務用製品は対象外となる。報告義務があるのはメーカーや輸入業者。報告対象となる事故は、死亡、重傷、火災などの重大事故で、利用者が誤って使用したり故意に引き起こしたりした場合は除く。

 報告義務は、製品に欠陥があったかどうかは問わない方針。経産省は8月、パロマ製品に欠陥があったと認定し、同法に基づく緊急回収命令を発動したが、パロマ側はその後も製品の欠陥を否定しており、こうした事例での報告漏れを防ぐ狙いがある。

 現行の消安法では、担当官庁が業者に緊急回収命令を出したり報告を求めたりできる規定はあるが、業者の報告義務は定めていないため、湯沸かし器やシュレッダーなどの事故では、行政当局が情報を把握するまで時間がかかった。今回の法改正は、報告を幅広い製品に義務づけることで情報の早期収集を図り、被害拡大を防ぐ狙いがある。

http://www.asahi.com/national/update/0922/TKY200609220369.html