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2006年09月21日(木) 20時47分

<消費者金融規制>自民、上限金利の区分変更へ 批判高まり毎日新聞

 消費者金融の規制強化問題で、自民党がまとめた関連法改正案に対し「借入額によっては利息制限法の上限金利がかえって上がってしまう」との批判が高まっている。改正案は借入額に応じて上限金利を3段階に分けているが、元本10万〜50万円と100万〜500万円の場合、上限金利が現行よりも2〜3%高くなるからだ。この批判を受けて自民党は、金利が上昇する借入額の範囲を縮小するため、改正案を修正する方向で検討に入った。
 現在の利息制限法は上限金利を、▽元本10万円未満の貸し出しは20%▽100万円未満は18%▽100万円以上が15%——と定めている。自民党がまとめた改正案は、改正3年後をめどに出資法の上限金利(年29.2%)を20%に引き下げ、同時に利息制限法の金利区分の基準額をそれぞれ5倍に引き上げる。その結果、40万円を借りる場合、現行の利息制限法では上限金利は18%だが、改正案では20%になる。200万円の場合も、上限金利が15%から18%に上がる。
 利息制限法の金利区分は1954年の同法制定以来一度も変更されておらず、自民党が、現在までの物価上昇を考慮して基準額を引き上げるべきだと、金融庁に指示した。これを受けて金融庁は今月5日、5倍引き上げを盛り込んだ同庁案を示したが、今回批判が出たように、借入額によっては金利が引き上げられることから「慎重な検討の必要がある」と注記していた。
 だが、自民党の会合では、特例高金利の是非などに議論が集中した結果、金利区分については主要な論点にならず、金子一義・党金融調査会長に「今後の検討課題」として対応を一任していた。基準額引き上げについては、公明党も「多重債務者の発生抑止という趣旨に反する」としており、区分のうち500万円を200万〜300万円にする一方、50万円はそのままにする案を軸に与党内での調整が進む見通しだ。ただ、この金利区分の見直しが行われても、借入額によって利息制限法の上限金利が現行より上がってしまう例は、完全には解消されない。【清水憲司】
(毎日新聞) - 9月21日20時47分更新

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