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2006年09月17日(日) 00時00分

「対面販売に当たらず」有罪読売新聞

遠隔モニター越しDVD自販機、福島地裁判決

 有人遠隔監視システムを使って客の姿をチェックする最新型の自動販売機は、対面販売といえるかが争点になった刑事裁判の判決が福島地裁であった。大沢広裁判官は「システムを評価できなくはないが、直接、顔を合わせるわけではなく、多くの不備がある」とし、対面販売に当たらないと判断した。

 この裁判の被告は、アダルトDVDの自販機を知事に無届けで設置したとして、県青少年健全育成条例(設置の届け出、収納制限)違反の罪に問われている東北最大手のビデオテープ販売会社「グリーンアロー」(宮城県名取市)と同社役員で同市、矢作智己被告(34)。判決は11日にあった。

 判決などによると、矢作被告は2004年11月、アダルトDVDの自販機を二本松市内に設置し、昨年4月、無届けとして二本松署に同条例違反の疑いで逮捕された。

 同条例は、自販機について、「販売の業務に従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売を行うことができる設備を有する機器」と定め、雑誌やビデオなどの販売業者が県内に設置する場合は、知事への届け出を義務づけている。

 設置された自販機には、4か所に監視カメラが付いており、写した客の画像を、監視専門会社(東京都)のオペレーターが見て、18歳以上かどうかを外見で判断していた。判断できない場合は、音声で身分証明書の提示を求め、18歳以上でなければ、電源が入らない仕組みだった。矢作被告は「遠隔監視システムを備えた販売端末で、条例に定める自販機ではないため、県に届ける必要はないと思った」としている。

 公判で、弁護側は「年齢確認を怠る可能性がある店頭販売と比べ、青少年の購入は困難。対面販売と同じ」と主張。検察側は「監視カメラにズーム機能がなく、画像はモザイク状だったり、コマ送り状だったりして、客の容姿を明確に確認できない」として、対面販売にはあたらないとした。

 大阪府、神奈川県、愛知県などでは、最近、条例を改正して「電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して販売できるものを含む」などと自販機を規定している。だが、本県にはこうした規定はなく、判決が注目された。

■被告側は控訴■ 大沢裁判官は、同社に求刑通り罰金40万円、矢作被告に懲役6月、執行猶予3年、罰金10万円(求刑・懲役6月、罰金10万円)を言い渡した。これに対し、弁護側は「判決理由に納得できない」として、即日控訴した。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukushima/news001.htm