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2006年09月16日(土) 00時00分

異例の裁判 改革促す  麻原被告死刑確定に10年 東京新聞

 オウム真理教元代表の麻原彰晃被告(51)=本名・松本智津夫=の裁判は、初公判から最高裁の結論が出るまでに十年余りの歳月を要した。この間、二〇〇九年に始まる裁判員制度を視野に入れた刑事裁判の改革が相次いで打ち出された。麻原公判を「反面教師」とした裁判の迅速化が狙いだが、刑事弁護の専門家からは「被告人の利益が不当に損なわれる恐れがある」との声も上がっている。 (社会部・鬼木洋一)

 政府の司法制度改革審議会は二〇〇一年六月、裁判員制度や法科大学院(ロースクール)の創設などを盛り込んだ最終意見書を提出した。戦後最大級となる司法改革への提言と並び、刑事裁判の現状に対する厳しい認識が記されていた。

 「国民が注目する特異重大な刑事裁判の遅延は、国民の刑事司法全体に対する信頼を傷つける一因ともなっている」「国民参加の(裁判員)制度を新たに導入することとの関係で、その(迅速化の)要請はいっそう顕著なものとなる」。こうした文言が、裁判の迅速化の流れを決定付けた。

 名指しはしていないが、麻原裁判を念頭に入れたのは間違いない。実際、一九九六年四月に始まった麻原公判は、異例ずくめの展開をたどった。

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 「全世界がこの事件に注目している。判決は五年以内に出したい」

 東京地裁の阿部文洋裁判長は国選弁護団にこう告げ、事件ごとの並行審理を提案したが、弁護団側は拒否。月四回の開廷ペースに反発し、審理をボイコットする騒ぎもあった。

 証人尋問に検察側の五倍の約千時間をかけ、一審だけで七年十カ月を費やした。こうした戦術には「引き延ばし作戦」との批判も浴びたが、それも現在では事実上、実行不可能になった。

 司法制度改革審の意見書に応えるように、〇三年七月には、一審判決を二年以内とする目標を明記した裁判迅速化法が成立した。そして、裁判実務への影響がより大きいのが、翌年五月、裁判員法とともに成立した改正刑事訴訟法だった。

 その柱は、検察側と弁護側が初公判前に争点を絞った上で、公判開始後はほぼ連日法廷を開いて審理期間の大幅短縮を図る「公判前整理手続き」の創設だ。この手続きを経た公判では、事前に決めた争点でしか争えない。全国の地裁で昨年から活用され、東京地裁で開かれているライブドア前社長堀江貴文被告(33)の裁判もその代表例だ。

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 「二度と麻原公判のような裁判はさせない、という国家の意思の表れだ」。麻原被告の国選弁護団の主任だった安田好弘弁護士は急速な裁判迅速化の流れに反発する。

 安田弁護士は今年三月、最高裁が期日指定した山口県光市の母子殺人事件の弁論を欠席。「準備期間が足りない」などと主張したが、最高裁から次回弁論に出頭し、途中退廷を禁じる「出頭在廷命令」を受けた。これも、〇四年成立の改正刑訴法で定められた審理遅延防止策の一つだ。

 「審理に時間がかかるのは真実を発見しようとする努力の結果。それを否定するのは刑事弁護をするな、と言うのに等しい」と安田弁護士は憤る。

 刑事裁判に対する国民の要請の中に「真相の解明」(刑事訴訟法第一条)があるが、迅速化を求めるあまり、真相解明がなおざりになる恐れも指摘されている。

 「裁判員が加わった裁判の判決文は、今よりもずっと簡素なものになる。事件の背景などについて抜け落ちる部分もあるだろう」。ベテラン裁判官は、米議会が二〇〇一年の米中枢同時テロについて詳細な報告書を提出した例を挙げながら、こう強調する。

 「法廷での真相解明には限界がある。司法以外の解明の場をつくるべきだ。それには捜査資料の開示制度など大胆な改革が必要になるのだが…」

<解説>

 未曾有のテロ事件の首謀者とされた麻原彰晃被告の控訴審は、一審に八年もの時間を費やしたのとは対照的に、実質審理に入らないまま死刑が確定し、刑事司法の役割を十分に果たせずに終結した。

 最高裁第三小法廷は、「控訴した側が争点を明示する」という控訴審の大原則にのっとり、控訴趣意書提出を軽視した弁護団に対して「趣意書提出の遅延を正当化する理由はない」と結論づけた。

 第三小法廷は約三カ月かけ、一審からの記録を精査。重大事件とあって通常あまり例がない最高裁独自の判断を「職権」で示したが、「責任は麻原被告にもある」と踏み込んで指摘した以外、中身は高裁決定と同じだった。

 刑事訴訟法は、事件の真相解明と刑罰の適正で迅速な適用を、法律の目的として明記している。しかし、初公判から十年が過ぎ、麻原被告から真実を引き出す機会は失われた。

 「被告に訴訟能力はない。治療すべきだ」として公判の停止にこだわるあまり、被告の裁判を受ける権利が奪われる致命的な結果を招いた弁護団の責任は重大である。一方で、弁護団の精神鑑定への立ち会いや鑑定医への尋問を認めず、対立を深めた高裁の訴訟指揮も、柔軟さを欠いた。

 真相解明に向けた手段は尽くされたのか。犯罪史上に残る重大事件の控訴審に手続き論で幕が引かれた事実は、やはり異常と言わざるを得ない。弁護団はもちろん、裁判所も重く受け止めるべきだ。

  (北島忠輔)


http://www.tokyo-np.co.jp/00/kakushin/20060916/mng_____kakushin000.shtml