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2006年09月15日(金) 03時05分

<借り手生命保険>加入の意思確認、消費者金融に義務付けへ毎日新聞

 消費者金融が、債権回収のため借り手全員に生命保険を掛けている問題で、生命保険協会は14日、借入申込書とは別紙で、保険加入の意思確認を行う指針の骨子をまとめた。生保各社は、保険加入の意思確認を借り手からとらない消費者金融とは保険契約を結ばず、借り手の意思確認を徹底する。また、死亡時には遺族に保険金支払いを連絡する。借り手が知らないうちに「命を担保にとられた」との批判に応えたもので、10月から適用を目指す。
 問題となっている保険は、消費者金融会社と生命保険会社が結んでいる「消費者信用団体生命保険」。消費者金融は保険料を支払う代わりに、借り手が死亡した時には保険金を受け取る。だが、借り手に対して、貸し出しの際の契約書の一部に「保険加入に同意する」などと記載されたものが提示されるだけで、「同意確認が不十分だ」との批判を受けていた。
 このため新たな指針では、団体保険を契約する際、消費者金融が借り手に十分な説明をしたうえで文書で保険加入の同意をとるよう求める。生保協会の指針には法的強制力はないが、生保各社への金融庁の検査の基準となっていることから、同協会は事実上の義務付けになるとみている。
 ただ、生保各社は別紙で意思確認を行わない消費者金融とは保険契約を結ばないため、借り手が死亡した際はこれまでのように借金が保険金で相殺されず、消費者金融が遺族に返済を請求する可能性もある。【野原大輔】
(毎日新聞) - 9月15日3時5分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060915-00000022-mai-soci