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2006年09月14日(木) 00時00分

「ウソの強姦被害」捜査不十分確認できぬ…賠償請求棄却ZAKZAK

 女子大学生に対する強姦(ごうかん)致傷容疑で警視庁に逮捕された男子大学生がその後、家裁の少年審判で無罪に当たる不処分となり「虚偽の被害申告で逮捕され、留年を余儀なくされた」などとして、女子学生に約530万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、請求を棄却した。

 藤山雅行裁判長は「家裁の不処分は非行の証明不十分が理由で、積極的に強姦がなかったと認めたわけではない。初動捜査が十分行われなかった結果、事実を確定するための客観的証拠が不足している上、女性の申告には一定程度の信用性が認められ、虚偽と断定できない」と判断した。

 判決によると、男子学生は2004年4月、自宅で女子学生や友人の男子学生ら2人の計4人で飲酒するなどした。女子学生は翌日、強姦されたと警視庁に相談し、その後被害届を提出した。

 男子学生は同5月に逮捕されたが、同7月に不処分が確定した。

 藤山裁判長は初動捜査が不十分だった点として(1)相談を受けた時点で、医師の診断を受けることや当時の衣服などの確保を助言していない(2)衣服に女子学生以外の毛髪が付いていたのに、鑑定していない(3)当時の下着の所在確認に努めた形跡がない−などを指摘した。

ZAKZAK 2006/09/14

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_09/t2006091446.html