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2006年09月13日(水) 17時02分

悪質訪問販売:定価10倍超の警報器、法改正に便乗し売りつけ−−県西部 /島根毎日新聞

 住宅用火災警報器の設置が法律で義務付けられたことにつけ込み、定価の10倍を超える高額の警報器を売りつける悪質な訪問販売が県西部で起きている。また、県東部では、県税の徴収を装い、現金を振り込ませる新手の振り込め詐欺も発生。県では、だまされないよう注意を呼びかけている。【小坂剛志】
 ◆悪質訪問販売
 消防法改正で、新築住宅は今年6月から、既存住宅は11年5月末までに住宅用火災警報器の設置が義務付けられた。県消防防災課によると、益田市で8月25日、一人暮らしのお年寄り宅に男2人が訪問。「住宅用火災警報器がない。法律で設置しなければならない」などと言い、台所に1台を設置して約2万円を請求したが、取り付けた機器は定価1680円だった。前日の24日にも隣接する吉賀町で同様のトラブルがあったという。
 県環境生活総務課は、▽慎重に契約し、領収書や契約書は保管▽罰則はないので「罰金」という言葉に動揺しない▽消防署員が一般住宅に訪問販売することはない▽日本消防検定協会が性能を確認した火災報知器は鑑定マーク(NSマーク)が付いていると話し、だまされないよう注意を呼びかけている。
 ◇「県税未納、口座に」偽りの電話に危うく−−県東部
 ◆振り込め詐欺
 また、今月10日、民家に県税が未納と言って現金を振り込ませる新手の振り込め詐欺事案が発生。県税務課によると、同日午後3時ごろ、雲南市の民家に、県庁の納税課から収納の代行業務を委託された業者を名乗る人物から「自動車税が未納なので指定する口座に振り込むように」との内容の電話があった。電話を受けた男性が不審に思い、県東部県民センターに確認したところ、振り込め詐欺と判明した。
 県税務課は「電話で口座を指定して県税を振り込んでもらうことはあり得ない。不審な電話があれば、県民センターなどに問い合わせてほしい」としている。

9月13日朝刊
(毎日新聞) - 9月13日17時2分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060913-00000184-mailo-l32