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2006年09月09日(土) 00時00分

貸金業見直し 特例金利2年短縮へ 自民会議、修正案を週明け協議 中日新聞

 金融庁は8日、貸金業の金利引き下げ問題で、少額の短期融資に限って年28%の特例金利を認める期間を2年短縮し、3年間とする方向で調整に入った。

 当初案では、上限金利引き下げなどに必要な期間を含めると、法律改正から9年後まで特例の高金利を認めたが、修正案では7年後に打ち切ることになる。11日に開かれる自民党金融調査会、法務部会の合同会議で協議する見通し。

 しかし、党内には特例期間の廃止や、もっと思い切った短縮を求める意見があり、修正案で一致できるかどうか不透明だ。

 金融庁や自民党は、金利引き下げのための法律改正が実現しても、施行までには1年かかると見込んでいる。施行から3年後に出資法の上限金利(年29・2%)を引き下げる。

 当初案では、出資法の上限を利息制限法の上限金利(15−20%)に一本化する代わりに、その後5年間は特例金利を認めた。修正案ではこの特例期間を3年に縮める。

 当初案に対しては、自民党の若手議員などが「例外とはいえ、高金利を長期間容認するのは、規制の抜け道になる」と強く反発した。

 一方、貸金業者の参入規制は大幅に強化。財務局に登録する際に最低保有しなければならない純資産額をこれまでの個人業者300万円、法人500万円から一律5000万円に引き上げることで、自民党内は一致しそうだ。


http://www.chunichi.co.jp/00/kei/20060909/mng_____kei_____000.shtml