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2006年09月07日(木) 00時00分

貸金業規制法改正原案 特例期間の短縮要請へ読売新聞

金融庁に自民小委長が方針

 金融庁が策定した貸金業規制法の改正原案に、利息制限法の上限金利(年15〜20%)を上回る高金利を8年間認める特例措置が盛り込まれたことに関し、自民党貸金業制度小委員会の増原義剛委員長は6日、金融庁に期間短縮の要請をすることを明らかにした。これを受けて、金融庁も短縮を検討する方向だ。

 増原委員長は同日の委員会後の会見で、「金融庁が業者から意見を聞き、短縮出来る部分はしてもらえばいい」と述べた。

 金融庁の原案では、法施行後、3年間は貸金業者がシステム変更などをする「移行期間」とする。移行期間の終了と同時に出資法の上限金利を利息制限法の上限金利まで引き下げるが、暫定措置として、小口・短期の融資に限り、その後も最長で5年間、年28%の特例高金利を認める。合計で8年間、利息制限法よりも高い金利が認められる内容で、高金利が温存されるとの批判が強まっていた。

対案策定へ 日弁連

 日本弁護士連合会・上限金利引き下げ実現本部の宇都宮健児本部長代行は6日の記者会見で、金融庁が5日公表した貸金業規制法の改正原案を「容認出来ない」として、対案を策定する考えを表明した。

 宇都宮本部長代行は、「特例高金利の導入を阻止するために、自民党の一部議員や野党と連携して対案作りを進めたい」と述べた。また、「多重債務問題の解決には、スピードが必要で、上限金利引き下げまでの移行期間(金融庁案は3年)は半年で十分だ」と批判した。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20060907mh03.htm