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2006年09月05日(火) 15時00分

違反業者に刑事罰=高金利特例、個人は最長5年−貸金業規制強化案を提示・政府時事通信

 政府は5日、自民党の金融調査会や法務部会などの合同会議に貸金業規制強化案を提示した。この中で、少額・短期融資に上限を超える金利を認める高金利特例に関し、違反した業者は刑事罰の対象とすることを盛り込んだ。また、特例での融資の際に顧客が特例要件に該当するかどうか、信用情報機関での確認を業者に義務付け、これに違反した業者についても刑事罰の対象とする。
 特例のうち、個人向け融資は「元本50万円以内、返済期間1年以内」と「30万円以内、6カ月以内」の2案を提示し、特例での借り入れがある利用者に対してのみ、最大3社まで融資できるとした。返済延滞があった利用者には完済後1年程度、特例での融資を禁止する。
 一方、事業者向け特例は「500万円以内、3カ月程度」と規定。緊急の資金需要に対応するため、特例以外の融資も認める。特例の貸付金利は個人、事業者向けとも年28%とした。
 貸金業規制強化では、既に出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法の水準(同15〜20%)に引き下げる方向が固まっている。政府案は、上限金利引き下げを改正貸金業規制法など関連法の施行から約3年後に行うとし、そこから5年程度の時限措置として特例を設けるとした。 
(時事通信) - 9月5日15時0分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060905-00000051-jij-pol