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2006年09月04日(月) 05時27分

株不透明販売の投資会社、弁護士会副会長が“保証印”読売新聞

 証券業の登録をしないまま、「近く上場して値上がりする」と事実に反する持ちかけをして未公開株を販売していた投資会社の代理人を、東京弁護士会副会長の男性弁護士(47)が務めていたことが分かった。

 同社が株券代わりに投資家に渡していた「明細書」にも、弁護士名の印鑑を押していた。未公開株を巡っては、上場予定のない銘柄を無登録業者が高値で販売するケースが問題になっており、金融庁などが投資家に注意を呼びかけている。弁護士は「投資家保護になると思った」などと釈明している。

 弁護士が代理人を務めていたのは、投資会社「コーディホールディングス」(東京都港区)。関係者によると、同社などグループ数社は、証券業の登録がないのに、未上場の厨房(ちゅうぼう)機器製造会社や電機部品製造会社などの株について、「近く東証2部に上場する。早い者勝ちだ」などと投資家に購入を勧めていた。ところが、厨房機器製造会社などに上場の予定はなく、株には取締役会の承認なしに名義変更できない「譲渡制限」も付いていた。

 弁護士は以前からコーディ社の役員と面識があり、今年2月初めから7月末まで代理人を務めていた。顧客に販売した2銘柄の株券を預かったといい、「株券は当職(弁護士)が上場までの間、責任を持って保管する」などとした「株式保有明細書」にも弁護士印を押して、同社に渡していた。明細書は約100枚作成され、同社は投資家に株券代わりに送っていた。

 株を業務として売買できるのは、原則として、証券取引法に基づいて国に証券業の登録をした業者に限られる。扱える未公開株も、日本証券業協会の基準に基づき、成長が見込まれるなど一定の条件で認められた銘柄だけだ。

 コーディ社側は「顧客との相対取引で、業務として販売しているわけではない」「ファンドを作り、そこに投資する形をとっているので、売買ではない」と説明している。しかし、金融庁は「一般に、多数の客を相手に反復・継続して取引を行い、利益を得ている場合は、業務としての売買とみなされる」(証券課)との見解だ。

 未公開株を巡っては昨年から、無登録業者が高値で売りつけたり、販売を装って代金をだまし取ったりする被害が急増。昨年10月以降、東証や金融庁などが注意を促している。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060904it03.htm