悪のニュース記事

悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。

また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。

記事登録
2006年09月01日(金) 00時00分

刑法で刑免除の夫婦間窃盗だが、内縁関係には適用せずZAKZAK

 夫婦間で窃盗罪の刑を免除すると定めた刑法が内縁関係でも適用されるかどうかが争われた刑事裁判で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は31日までの決定で、適用しないとの初判断を示した。同居していた元妻の所持金を盗んだとして同罪に問われた無職の男の被告(65)の上告を棄却。懲役2年6月の二審東京高裁判決が確定する。決定は30日付。

 今年1月の二審判決などによると、被告は1978年に元妻と離婚したが、2000年ごろから東京都世田谷区の元妻のアパートで暮らすようになった。04年8月から同12月にかけ7回にわたり、元妻の所持金計725万円を盗んだとして起訴された。

 刑法は「配偶者、直系血族または同居の親族との間で窃盗の罪を犯した者は刑を免除する」と定めていることから、弁護側は公判で「被告と元妻は内縁関係にあり、同法が準用される」として刑の免除を主張した。

 しかし、一審東京地裁判決、二審判決とも認めなかった。

 ■親族間の窃盗 刑法244条1項は配偶者、直系血族または同居の親族間での窃盗や窃盗未遂などの罪を犯した者は刑を免除すると規定。その理由は(1)犯罪自体は成立するが、法律が家庭に立ち入らない方が好ましい(2)家庭内では共同利用関係があるため、財産権侵害の程度が軽く、処分に値する違法性がない−などと説明されている。

ZAKZAK 2006/09/01

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_09/t2006090127.html