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2006年09月01日(金) 06時11分

特例高金利、借入金ない人に限定 金融庁提案朝日新聞

 貸金業の上限金利を引き下げたあとも一定期間は高金利を認める特例をめぐり、金融庁が自民党金融調査会に提出した改正案の内容が明らかになった。すでに貸金業から借り入れのある人は特例対象としないほか、クレジットカードによる借り入れ利用者にも適用しない。2000万人とも言われる消費者金融利用者を対象外とすることで特例の悪用を防ぐ狙いがある。

 金融庁案によると、改正貸金業規制法の施行から3年後に、出資法の上限金利(29.2%)を利息制限法の上限金利(15〜20%)に一本化して、この間のグレーゾーン(灰色)金利を撤廃する。その後も特例として、少額・短期や事業者向け融資に限って20%台後半の金利を5年間認める。この特例が終了する時点で、新しい特例が必要かどうか検討する。

 金融庁は、特例金利を認める対象は、他社も含めて貸金業者からの借り入れがない人に限る方針。すでに借りている人については、法改正後は貸出時に信用情報機関で客の借り入れや返済状況の確認が義務付けられるので、特例の対象にする必要はないという。

 ただ、名義借りなどで特例が悪用される恐れは残る。施行後3年ですべての貸金業者がシステムを整備して信用情報機関に加入できるかも分からない。特例によって改正法施行後も現在の上限金利が8年続き、この間は灰色金利が実質的に残ることになる。

 改正法案を検討している自民党金融調査会の一部議員は「長期間の特例は、灰色金利を実質無効にした最高裁判決を無視するものだ」と金融庁案を批判している。

http://www.asahi.com/business/update/0901/045.html