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2006年08月29日(火) 00時00分

私設私書箱を規制へ 運営業者に届け出義務化 東京新聞

 振り込め詐欺に悪用されることが問題化している私設私書箱の運営業者などについて、警察庁は疑わしい取引を把握した場合、届け出義務を課す「犯罪収益流通防止法案」(仮称)の対象事業者に追加する方針を決めた。

 業者は従来、登録などの必要がなく“野放し”状態だったが、顧客の本人確認も義務付けられるなど一定の規制の網が掛けられる。

 私設私書箱の運営業者の多くは、顧客に身分証の提示を求めない匿名性をセールスポイントに売り上げを伸ばしてきた。しかし最近、振り込め詐欺の犯行グループが、被害者に郵便を使って現金を私設私書箱に送らせるケースが増加。

 警察庁は先月、過去に振り込め詐欺の送金先として使われたことが判明した東京都などの住所約六十カ所をホームページ上で公開したが、大半が私設私書箱だった。

 私書箱の運営業者は今後、例えば顧客が名称などからヤミ金融業や架空会社の可能性が高い場合、書留や電信為替で頻繁に金銭が送られてきた際は、疑わしい取引として経済産業省に届け出なければならない。

 新法案はマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金対策が目的で、対象事業者は金融機関のほか、会計士や不動産業者、貴金属商など。警察庁は来年の通常国会への提出を目指している。

 電話受付を代行する業者も、会社の所在地や実態の偽装に悪用される恐れがあるとして、新たに対象に加える。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060829/eve_____sya_____007.shtml