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2006年07月12日(水) 08時33分

激安DVD販売認める 東京地裁 パラマウントの申請却下フジサンケイ ビジネスアイ

 米大手映画会社のパラマウント・ピクチャーズ・コーポレーションが、「ローマの休日」と「第十七捕虜収容所」の2作品の著作権を所有しているとして、激安DVDを販売しているファーストトレーディング(東京都板橋区)に販売差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁(高部真規子裁判長)は11日、2003年末で保護期間は満了したとして、申し立てを却下する決定をした。高部裁判長は「期間は時間ではなく、あくまで『年』もしくは『日』によって定められている」と指摘。「04年1月1日の改正法施行で、53年作品の著作権は消滅したといわざるを得ない」とした。
 さらに、同法を所管する文化庁もパラマウント社と同様の見解を取った点について、「同社の期待は理解できるが、見解は司法判断の裏付けがなく法的に誤っており、適用の是非は明確にする必要がある」と述べた。
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 ■音楽の著作権保護にも影響
 パラマウント社は、改正前の同法で期間が満了する03年12月31日午後12時(24時)と、改正法が施行された04年1月1日午前0時は同時刻で、53年作品には70年の保護期間が適用されると訴えていた。文化庁著作権課も同様の見解に立っていた。
 一方、格安DVDを発売するファースト社などの業者は「53年映画の保護期間は03年12月31日で終了した。その後に改正法が施行された」と主張。廉価版として1枚500〜1000円で販売していた。
 今回の判決で泡を食ったのはパラマウント社もさることながら、文化庁だ。改正のきっかけは、小津安二郎監督の「東京物語」など、当たり年とも言われる53年公開作品の著作権保護切れが、迫ったからだともいわれているからだ。文化庁著作権課は「仮処分ということもあり、現時点ではコメントできない」とのスタンスだ。
 現在、日本レコード協会や日本音楽著作権協会も、作者の死後50年となっている著作権保護期間を、70年に延長するよう要望している。
(フジサンケイ ビジネスアイ) - 7月12日8時33分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060712-00000004-fsi-bus_all