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2006年06月27日(火) 12時05分

新庄中職員の業務上横領:元中学職員、起訴事実認める−−地裁初公判 /山形毎日新聞

 ◇使途不明1195万円に
 新庄市立新庄中学校で保護者から集めた徴収金を着服したとして業務上横領の罪に問われた元同校事務主査、矢口博幸被告(43)=新庄市升形=の初公判が26日、山形地裁(金子武志裁判官)で開かれた。矢口被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。検察側は、使途不明金が約1195万円に上ることを明らかにした。金は競馬と借金返済に充てていたという。
 検察側の冒頭陳述によると、矢口被告は、生徒の保護者から現金で集める徴収金の管理を05年4月から任されるようになり、着服を開始。口座振り込みとなった同年10月以降も、必要もないのに口座から現金を引き出して着服を続け、同年度1年間で使途不明金は約1195万円に上った。
 検察側は「93年ごろから競馬にのめり込み、消費者金融や知人、ヤミ金融からも多額の金を借りていた。着服した金は返済の他、穴埋めと競馬に使っていた」などと犯行の動機を明らかにした。当時の妻は、矢口被告個人の預金通帳を管理し、計画的な借金返済に努めていたが、05年3月から別居。今春、離婚した。
 起訴状によると、矢口被告は06年1月19日、消費者金融への借金返済のため、徴収金から50万円を着服した。【大久保渉】

6月27日朝刊
(毎日新聞) - 6月27日12時5分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060627-00000100-mailo-l06