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2006年03月07日(火) 16時22分

ネット検索OK 保管3カ月まで 「落とし物」法改正産経新聞

 政府は七日の閣議で、年間一千万点を超える落とし物の取り扱いを大幅に見直し、発見や返還を効率化させ保管の負担も軽減する遺失物法改正案を決定した。インターネットで落とし物情報を検索できる全国システムの整備、現在六カ月の保管期間を三カ月に短縮。個人情報に配慮して、情報が入力された携帯電話、パソコン、カード類などを拾っても所有権を主張できなくなる。
 明治三十二年に制定された同法の実質改正は昭和三十三年以来半世紀ぶり。今国会での成立を目指し、平成十九年末ごろ施行の見通し。
 改正案は、落とし物情報を全国どこでもネット検索できるシステムの構築を前提に(1)警察本部が落とし物情報(拾得日時、場所、特徴)を警察署から集約し、ホームページで公表(2)「貴重な」落とし物は全国手配する−との規定を設けた。
 貴重な落とし物の基準は別に定めるが、現金ならば一万円以上、日常生活に影響が大きい携帯電話などを含む方向だ。
 また、持ち主に返還された落とし物の99%以上が三カ月以内に返されている実態を踏まえ、現行で六カ月の保管期間を三カ月に短縮する。傘、衣類など、大量で保管コストの割に返還要望が少ない落とし物について、警察署や鉄道会社などは公告後二週間以内に落とし主が判明しなければ売却でき、売却経費を差し引いた残額を保管する。
 落とし物に記録された個人情報をめぐっては、拾得した鉄道会社などが現場で対応に困るケースが相次いでいたが、携帯電話などは保管期間経過後も所有者が分からない場合、拾った人には渡さずに廃棄されることになった。
 警察庁のアンケートでは「携帯電話のデータを見てよいかどうか判断が難しい」(ホテル関係者)などの声が寄せられた。このため改正法では「警察署長は返還のため必要事項を照会することができる」と定めた。鉄道会社などについても「保管物件を返還するときは遺失者であることを確認しなければならない」とし、携帯電話やカードの持ち主情報を見る行為を認めている。
(産経新聞) - 3月7日16時22分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060307-00000024-san-pol