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2006年01月24日(火) 06時19分

日掛け金融めぐり判決 高金利の特例要件を判断共同通信

 出資法の特例で利息制限法の上限金利(年15—20%)を大幅に超える上限金利が設定されている日掛け(日賦)金融業者について、超過金利の受け取りが合法となる「みなし弁済」適用の要件が争点となった2件の訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)で言い渡される。
 毎日少額ずつを返済する日掛け金融は(1)従業員5人以下の零細業者らが対象(2)返済期間が100日以上(3)半分以上の日数で金融業者自ら集金する—場合に限り年利54・75%(改正前109・5%)まで融資が認められる。
 任意の支払いでなければ利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」の受け取りが無効となるなど、厳しい適用要件もある。だが短期間で借り換えを強いたり、会社員に貸し付けたりする違法な融資がトラブルとなって過払い金の返還請求訴訟も相次いでいる。
(共同通信) - 1月24日6時19分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060124-00000014-kyodo-soci