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2005年10月21日(金) 00時00分

松本議員派陣営出納責任者起訴 『本当にばかなことを』 東京新聞

 衆院選千葉7区で初当選した松本和巳衆院議員(40)陣営の選挙違反事件で、連座制の対象となる出納責任者が起訴された。衆院選に圧勝しながら、残した禍根に自民党県連関係者の表情は一様にさえない。起訴を受け、再選挙に向けた動きも今後表面化しそうだ。

 自民党県連幹事長の金子和夫県議は「唯一、あれだけが余計だった」と、渋い表情を浮かべる。「県連としては残念なこと。支持していただいた有権者に申し訳ない」と謝罪する。

 松本氏の選対本部長を務めた田中由夫県議も「残念としか言いようがない。本当にばかなことをやってくれた」と肩を落とす。「正々堂々、主義主張を訴えて勝ったのに…」と悔しそうに繰り返した。

 松本氏の進退について、県連会長の浜田靖一衆院議員は「政治家の進退は本人が決めること」と、県連として一切、かかわらない姿勢をみせた。

 小選挙区で松本氏に敗れ、比例で復活当選した民主党の内山晃衆院議員(51)は、再選挙の対応については「コメントは差し控えたい」と言葉を濁す。しかし、出納責任者の逮捕直後、内山氏は本紙の取材に対し、小選挙区での再挑戦を明言しており、すでに駅頭での演説も再開させている。

 ■進退には触れず「結果見守る」

 松本和巳衆院議員は二十日、「(出納責任者の)坂健太郎君が起訴されたことを報道で知った。詳細が分からないので、コメントは差し控えたい」とするコメントを書面で発表した。

 コメントでは進退には触れず、有権者に事情を説明する部分はなく、「選挙期間中、法令を守るように言ってきただけに残念でならない。もう一人逮捕され、捜査が続いている。結果を慎重に見守りたい」とするにとどまった。

 連座制 出納責任者や総括主宰者、親族、秘書などが買収などの選挙違反を行い、罰金刑や禁固刑以上の有罪(執行猶予を含む)が確定した場合、候補者本人が違法行為にかかわらなくても、その選挙での当選を無効とする制度。

 適用されると5年間は同じ選挙に、同じ選挙区からの立候補ができなくなる。公選法に定められており、同法は連座制の適用がある事件の場合、裁判は事件の受理から100日以内に判決を出すべきだと規定している。

 連座制は1994年の公選法改正で、対象者が増えるなど強化された。県選管によると、県内では過去に、連座制の適用で議員が失職したケースはないという。

 2003年の統一地方選では、松戸市から初当選した元県議の出納責任者の公選法違反による有罪が確定。連座制の効力が発生したが、元県議は適用前に辞職した。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20051021/lcl_____cba_____000.shtml