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2004年12月24日(金) 02時33分

ホンダ、商標権で勝訴 中国での侵害裁判 重慶力帆に賠償命令産経新聞

 【北京=野口東秀】ホンダが、「HONGDA」の商標でオートバイを製造する中国・重慶市の「重慶力帆実業集団有限公司」を商標権を侵害しているとして訴えていた裁判で、北京市の第二中級人民法院(地裁)は二十三日までにホンダ側の主張を認め、重慶力帆に商標使用差し止めと損害賠償として百四十七万元(約千九百十万円)の支払いを命じた。
 重慶力帆は、中国語で「ホンダ」に発音が似ている「轟達(HONGDA)」を社名の一部として使っていたほか、製品の商標に使っている。
 これに対しホンダは、二〇〇一年に商標権侵害として同社に警告していた。このため、重慶力帆は社名から「轟達(HONGDA)」を外したものの、製造したオートバイには「HONGDA」の商標を使い続けてきたため、ホンダは二〇〇二年七月に提訴していた。
 重慶力帆は年間約八十万台以上のオートバイを製造する大手だが、中国では大手でも日系製品をコピーするケースが多い。しかも輸出も行っており、日系メーカーの被害が深刻化している。
(産経新聞) - 12月24日2時33分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041224-00000013-san-bus_all