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2004年11月17日(水) 00時00分

武富士盗聴事件 武井前会長に有罪 猶予付き懲役3年 東京新聞

 消費者金融大手「武富士」の盗聴事件で、電気通信事業法違反と名誉棄損の罪に問われた前会長武井保雄被告(74)の判決公判が十七日、東京地裁であった。青柳勤裁判長は「武富士の財力に物を言わせ、違法で悪らつな手段に訴えた。犯情は悪質」として、武井被告に懲役三年、執行猶予四年(求刑懲役三年)を言い渡した。電気通信事業法違反の罪に問われた法人としての同社は、求刑通りの罰金百万円とした。 

 青柳裁判長は盗聴事件について「以前から常習的に探偵業者を使った盗聴に手を染めており、組織的で巧妙。被害者は長期にわたり、通信の秘密が著しく侵害された」と指摘した。

 判決によると、武井被告は同社元課長(43)=有罪判決が確定=に、武富士問題を追及していたフリージャーナリスト山岡俊介さん(45)宅などを盗聴するよう指示。元課長から依頼を受けた探偵会社社長(58)=同=らが二〇〇〇年十二月から〇一年二月にかけ、山岡さん宅などの電話を盗聴した。また、〇三年六月には武富士のホームページに山岡さんを非難する文章を掲載した。

 青柳裁判長は名誉棄損事件についても「ホームページにアクセスする者は多く、影響は軽視できない」とした。そのうえで「事実を認めて反省している」などとして、刑の執行を猶予した。

    ◇

 武富士は「判決を真摯(しんし)に受け止め、社会の皆様に一層貢献できるよう、全役職員一丸となって専心努力する所存です」というコメントを出した。

■厳粛に受け止める

 武井保雄被告の話 判決を厳粛に受け止めている。実業から退いているが判決を機に、社会貢献活動に微力を尽くそうと意を強くしている。具体策は、家族と相談しながら実施する所存です。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20041117/eve_____sya_____005.shtml