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2004年09月01日(水) 00時00分

交通事故など紛争処理 民間機関に認証制度  東京新聞

 政府の司法制度改革推進本部は三十一日、裁判外の民間紛争を解決する機関を法相が認証する制度の創設を柱とする「裁判外紛争解決促進法案」の概要をまとめた。

 民間解決機関は、簡易で迅速な手続きが可能なのが特徴で、「財団法人交通事故紛争処理センター」などが代表的。しかし、利用度は低く、信頼できる機関を探す目安もないのが実情。政府が認証という「お墨付き」を与えて信頼性を高めることで、紛争解決の一手段としての機能を強化、裁判外での当事者間の自主解決を促進するのが狙いだ。同本部は、秋に想定されている臨時国会に法案を提出する方針。

 概要によると、法相は解決機関の申請に基づき、(1)弁護士が関与(2)暴力団員が役員などにいない−などの基準に照らして認証。認証を受けた機関はそのことを表示、利用者の判断材料とする。ただ申請は任意で、認証がなくても解決機関の業務を続けることは可能だ。

 認証を受けると、法相への報告書提出などが義務化されるほか、義務違反の機関に対して法相は認証取り消しもできる。

 認証機関の利用を促す環境整備の一環として、認証機関による解決手続きの進行中は時効が中断するとし、時効完成間近の紛争でも利用者が依頼しやすくした。

 一方、認証機関の和解結果を一方の当事者が履行しない場合、強制執行できるかについては「将来の検討課題」として導入を先送りした。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20040901/mng_____sei_____002.shtml