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2004年03月20日(土) 00時02分

出版差し止め支持=前外相長女の記事の公益性認めず−文春の異議退ける・東京地裁時事通信

 田中真紀子前外相の長女の私生活に関する記事をめぐる「週刊文春」出版差し止めの仮処分決定について、東京地裁(大橋寛明裁判長)は19日夜、「長女側が重大で回復困難な損害を被る恐れがある」として、文芸春秋の異議を退け、差し止めを認める決定をした。
 記事に公益性を認めず、長女のプライバシーを尊重する結論で、雑誌ジャーナリズムに影響を与えそうだ。文春は20日に東京高裁へ抗告する。
 決定は、出版差し止めの基準を示した北方ジャーナル訴訟の最高裁判例を踏襲。まず、プライバシー権について「広く知られた後では回復不可能。謝罪広告で回復できる名誉権よりも、事前差し止めの必要性が高い」と指摘した。
 続いて、長女の立場に言及し「著名な政治家の親族でも、具体的根拠なしに私生活に公共性を認められない。長女は純然たる私人で、報道に公益目的は認められない」と判断した。
 さらに「知られたくない情報を公表しないように求めたのに、毎週数十万部発行の媒体に暴露されると、精神的衝撃を受ける恐れがある」と結果の重大性を指摘した。
 その上で、長女側の不利益と、出版差し止めによる文春側の不利益を比較。「表現行為の価値は、プライバシーに劣るのは明らかだ」と述べ、差し止めを是認した。
 仮処分決定前に74万部が出荷され、店頭で販売されたが、「決定は書店が読者に販売することを禁じていない」として、差し止め対象外とした。 (時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040319-00000252-jij-soci