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2004年02月20日(金) 12時19分

<ゴルフ場預託金>新会社に返還義務 最高裁判断、審理差し戻し毎日新聞

 ゴルフ場の経営主体が変わった際、会員が新会社に預託金の返還を求められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(北川弘治裁判長)は20日、新会社には返還義務がないとした大阪高裁判決(01年12月)を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。同小法廷は「新会社に移行した後、会員のプレーを拒否するなど特段の事情が無い限り、預託金返還義務がある」と初判断を示した。

 バブル崩壊後、ゴルフ場の経営破たんが続いており、新会社に返還義務を認めた判決は、全国の裁判所で係争中の同種訴訟に影響を与えそうだ。

 原告は神戸市中央区に住む会員。89年に当時の経営会社に1300万円の預託金を支払い、「淡路五色リゾートカントリー倶楽部」(兵庫県五色町)の会員権を取得したが、「ギャラクシー淡路」(同)に経営権が移った後の01年、ギャラクシー側に全額の返還を求める訴訟を起こした。

 商法26条は「営業譲渡を受けた会社が旧会社の商号(会社名)を継続して使用する場合、新旧両会社に債務返済義務がある」と規定している。ギャラクシー側がゴルフ場の名称を変えずに営業しているため、ゴルフ場名を商号と同様にみなし、同条を適用できるかどうかが争われた。

 同小法廷は「会員が同一会社が営業を続けていると信じたり、新会社に移行したが預託金返還義務も継承されたと信じても無理がない」として、「特段の事情がなければ同条を類推適用できる」との見解を明らかにした。そのうえで、「特段の事情」と呼べる経緯があったかどうかを、さらに審理するため、大阪高裁に差し戻しを命じた。

 神戸地裁は01年7月、同条を適用できるとして会員側勝訴を言い渡したが、大阪高裁は適用を認めず逆転判決を言い渡した。

 預託金はゴルフ場の会員になるために経営会社に支払う金で、償還期限(多くは10〜15年後)を迎えると全額が返還されることになっている。しかし、バブル崩壊後の経営難から返還を拒否する経営会社が後を絶たず、各地で預託金返還訴訟が多発している。【小林直】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040220-00001042-mai-soci