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2003年12月28日(日) 17時11分

「阪神優勝」の商標無効 特許庁「出所混同の恐れ」共同通信

 プロ野球の阪神タイガース(兵庫県西宮市)が千葉県の男性の持つ「阪神優勝」の商標登録無効を求めた審判で、特許庁は28日までに、球団の請求を認め、商標無効の審決を出した。
 審決は「阪神」を「阪神タイガース」の著名な略称と認定した上で、「阪神優勝」は「商品の出所を混同させる恐れがある商標は登録できない」と定める商標法に反して登録されたと判断した。
 球団は8月末「公認グッズと誤認される恐れがある」などとして、無効審判を請求した。
 その際、千葉県の男性は「『阪神優勝』は2002年2月に商標登録した。ロゴ入りTシャツなどを販売し、2、3社から商標使用料を受け取った」と話していた。
 阪神タイガース広報部は「無効が認められたのは当然のことと考えている。同じような商標の登録申請が続いているが、同様に毅然(きぜん)とした対応をしていく」と話している。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031228-00000061-kyodo-soci