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2003年12月26日(金) 18時01分

「逃げ得」許さぬ違反金 駐車違反で使用者にも責任共同通信

 警察庁が26日まとめた道交法改正試案は、駐車違反をした「運転者」が反則金を納付しなかったり、運転者の刑事責任が追及できなかった場合、車両の「使用者」に違反金納付を命じる制度を新設した。
 違反金は、現行の反則金と同額になる見通しで、いずれかを納付させることで「逃げ得」を許さないシステムを目指す。
 より簡単な手続きで支払いができる違反金を選ぶケースが多くなることも予想されるが、警察庁は「あくまで運転者の責任追及が重要」として、いったん使用者が違反金を納付しても後から運転者が反則金を納めた場合には返還する。
 違反金は行政的制裁で前科にはならないが、一定の回数以上の納付命令を受けた場合、3カ月を超えない範囲で、その車両の使用を禁止することができる。滞納し督促を受けた使用者は納付するまで車検を受けられない。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031226-00000166-kyodo-soci