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2003年12月26日(金) 00時21分

弁護士報酬の敗訴者負担、合意時のみ限定 骨格案固まる朝日新聞

 民事裁判で負けたら、相手の弁護士報酬も一部負担させる「敗訴者負担」制度の骨格案がまとまり、司法制度改革推進本部の司法アクセス検討会(座長・高橋宏志東大教授)が25日公表した。双方に弁護士がつき、提訴後に両当事者が共同して申し立てた場合に限って導入する。政府は、来年の通常国会に民事訴訟費用法改正案を提出する方針だ。

 敗訴者負担をめぐっては「公害や消費者問題、医療過誤で国や企業、病院を相手取る場合などは、情報量や経済力の差があまりに大きく、市民らの提訴を委縮させかねない」との指摘があり、反対論も根強かった。

 このため、原則は従来通り、勝ち負けにかかわらず当事者がそれぞれ負担する「各自負担」とし、双方の合意があった時だけ敗訴者に負担させることとした。導入後、利用が進めば民事裁判のあり方が様変わりしそうだ。

 負担額は、相手の弁護士が複数でも1人分とし、たとえば国の法律扶助制度を活用した場合の着手金(現在は請求額500万〜1000万円の事件では20万円)を基準にし、上限も設ける。

 一部の裁判で訴訟代理権が認められている司法書士、弁理士の報酬も対象になる。ただし、訴訟手続きに限られ、民事保全、執行などには適用されない。

 同検討会はこの日、全国どこの市民でも簡単に法律サービスを利用できるようにする「司法ネット」構想の骨格案も公表した。運営の中核に独立行政法人「総合法律支援センター(リーガルサービスセンター)」を新設し、各地に地方事務所を設ける。(12/26 00:21)

http://www.asahi.com/national/update/1226/002.html