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2003年12月25日(木) 21時12分

法人にも刑事責任、「武富士」を起訴読売新聞

 消費者金融最大手「武富士」(東京都新宿区)の盗聴事件で、東京地検は25日、法人としての武富士を電気通信事業法違反(通信の秘密の侵害)の罪で東京地裁に起訴した。前会長の武井保雄被告(73)(拘置執行停止中)が既に起訴されており、同法の両罰規定で法人も刑事責任を問われることになった。

 起訴状などによると、武井被告は、同社元課長の中川一博被告(43)(起訴済み)らと共謀し、2000年12月ごろから翌年2月ごろまで、東京都世田谷区のジャーナリスト山岡俊介さん(44)宅の電話回線に盗聴器を仕掛け、通話内容をテープに録音するなどした。

 一方、東京地検は25日、別のジャーナリスト(57)に対する同法違反の罪で、中川被告ら4人を追起訴した。

 法人としての武富士が起訴されたことを受け、清川昭社長は同日夜、東京証券取引所で3度目の「おわび会見」を開いた。これまで同社は事件について、「会社ぐるみの犯罪ではない」と言い続けてきたが、会社の責任も問われることになり、清川社長は「組織的犯罪かどうかは、これからの公判ではっきりしていくと思う」と話すのが精いっぱいだった。

 金融庁によると、貸金業者が貸金業規制法や出資法違反で罰金刑以上の刑が確定すると、貸金業登録は取り消されるが、電気通信事業法違反などでは、禁固以上の刑が確定した場合となる。今回の事件で、法人としての武富士は罰金刑しか適用されず、武井被告も取締役を退任しているため、清川社長は「登録取り消しはないと思っている」と述べた。

 また、清川社長は経営責任を取るため、26日の常務会で、全役員の報酬の一部返上を決めることを明らかにした。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031225-00000112-yom-soci