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2003年12月24日(水) 23時31分

国費の公的弁護制度、骨格案を正式公表読売新聞

 政府の司法制度改革推進本部は24日、東京都内で「公的弁護制度検討会」(座長・井上正仁東大教授)を開き、容疑者の段階から国費で弁護士を手当てする公的弁護制度の骨格案を正式に公表した。

 検討会で了承されたのを受け、同本部は来年の通常国会に関連法案を提出する。

 骨格案によると、制度の運営主体となる「独立行政法人型の新組織」は、刑事弁護全体のレベル向上のため、刑事弁護のノウハウや情報を蓄積する業務に取り組む。弁護活動の独立性を確保する観点から、新組織は、常勤・契約弁護士の個別の弁護活動には、指揮命令できないことにした。

 一方、家裁で少年審判を受ける少年に国費で弁護士をつける公的付添人制度については、今回は法案提出を見送り、法務省、最高裁、日本弁護士連合会が協議を継続する。 ◆公的弁護制度の骨子

 【対象者】身柄を拘束された容疑者

 【対象事件】当初は法定刑が最低でも懲役・禁固1年以上の重大事件。制度施行後、3年程度で弁護士がいないと公判が開けない事件に拡大。

 【選任の要件】容疑者に資力がない場合や、弁護士会を通じて弁護人選任を申し出ても弁護士のなり手がいない場合。

 【選任時期など】選任は拘置段階から。起訴されず釈放された場合や、容疑者が少年で家裁送致された場合は、選任の効力が終了。

 【弁護士の解任】弁護士が任務に違反したり、容疑者らと利害相反が生じたりした場合、裁判所は弁護士を解任できる。

 ◆常勤・契約弁護士=公的弁護制度の担い手となる弁護士。運営主体の新組織に雇用される常勤弁護士と、弁護士事務所を活動拠点にしたまま運営主体と契約を結ぶ弁護士がいる。報酬については、運営主体が基準を定め、支払う。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031224-00000315-yom-soci