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2003年12月24日(水) 03時12分

<発言却下>「憲法違反」と 仙台高裁判事ら提訴へ 山形の被告毎日新聞

 仙台高裁での詐欺事件の控訴審で、裁判長が被告側に発言の機会を与えなかったのは裁判を受ける権利の侵害にあたるとして、山形県寒河江市の男性被告(57)=仙台拘置支所に拘置中=が24日にも、国家賠償法に基づき国と裁判長を務める同高裁判事に対し、100万円の慰謝料を求める損害賠償訴訟を仙台地裁に起こす。男性被告の弁護側によると「裁判長の訴訟指揮をめぐる国賠訴訟は極めて異例」という。

 代理人の小野寺義象弁護士によると、控訴審の初公判は今月17日に開かれた。その際に被告側は▽控訴理由を述べる機会▽1審で求めなかった関係者の証人採用▽詐欺罪が未遂か既遂かを判断するための被告の証言——を要求。裁判長はいずれも却下した。

 刑事事件の控訴審では、証拠の採用などは裁判長の裁量権に任される。しかし、小野寺弁護士は憲法32条の「裁判を受ける権利」を引き、「控訴審は1審の点検が使命のはず。いたずらに却下するばかりでは、意味がない」と指摘している。

 男性被告は今年5月30日、中古の天ぷら製造機を新品と偽り、青森県中小企業振興公社から代金5680万円をだまし取ったとして、青森地裁で懲役4年(求刑・懲役5年)を言い渡された。被告は1審で起訴事実を認めたが、判決後、公社が製造機は中古品だと知っていたとして仙台高裁に控訴した。

 元裁判官で「犬になれなかった裁判官」の著書を持つ安倍晴彦弁護士は、「裁判迅速化の必要はあるが、被告の主張が1審と違う場合、特にきちんとした審理が必要だ」と話している。【高橋昌紀】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031224-00000093-mai-soci