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2003年12月24日(水) 19時34分

辞退立証ないと請求棄却 消契法後の授業料返還共同通信

 消費者契約法施行(2001年)後に甲南大(神戸市)への入学を辞退した元受験生2人が、前納した授業料などの返還を求めた訴訟の判決で、神戸地裁の田中澄夫裁判長は24日、「学校教育を受ける4月1日より前に入学辞退を通知した立証がない」などととして請求を棄却した。
 原告側によると、消契法施行後の入学辞退者については、授業料返還を認める司法判断がほぼ定着しているが、辞退の通知時期を理由に請求が退けられたケースは10月の東京地裁判決に続き2件目という。
 田中裁判長は「教育を受ける前に退学願を提出するなどして入学辞退を通知すれば授業料の返還を求めることができる」と指摘したが、2人については「単に辞退を通知したと主張するだけで立証がない」とした。
 さらに、2人を含む計3人が求めた入学金の返還については「入学できる地位を得た対価」などと、7月の京都地裁判決を除く一連の訴訟の判決同様に退けた。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031224-00000197-kyodo-soci