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2003年12月19日(金) 08時23分

刑期、最長30年を検討、性犯罪も厳罰化へ 法務省方針朝日新聞

 法務省は殺人、強姦(ごうかん)、傷害致死などの罪の法定刑を重くする方向で見直す方針を固めた。有期の懲役・禁固刑の刑期は、現行の最長20年を30年とする案を軸に検討している。18日、政府の犯罪対策閣僚会議で決まった、5年以内に国民の不安を解消するため各省庁が取り組む治安回復策をまとめた「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」に盛り込まれた。法務省は、こうした内容を含む刑法改正の要綱案を来春、法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する。

 刑法は1907年の制定以来、罰金額を除いて法定刑の見直しは行われていない。例えば、傷害と窃盗の刑の上限はどちらも懲役10年だが時代の変化につれ、生命・身体への被害が財産被害よりも深刻に受け止められるようになり、現状に合わないと指摘されている。

 現行の有期懲役の上限は単独の罪の場合、最長15年で殺人や強姦、傷害致死などに適用される。二つ以上の罪を同時に処罰する「併合罪」では、法定刑の1.5倍までの刑を言い渡せるが、最長20年に制限されている。

 見直し案では、単独の罪の上限を20年、併合罪は30年とする方向で検討が進んでいる。被害者が多いケースや著しく残酷な事件で、無期刑との差が縮まることになる。

 性犯罪も厳罰化する。強制わいせつの法定刑は懲役6カ月〜7年だが、最高刑が懲役15年の強姦と差が大きすぎるため、より重くする。集団強姦も厳罰化を図る方向で検討。傷害罪についても、植物状態になったり、障害や傷跡が一生残ったりする被害を考慮して上限を引き上げる。

 一方、刑罰のバランスを図る観点から、現行刑法では初犯で情状酌量できる状況でも執行猶予にできない強盗致傷(法定刑の下限7年)などは、厳しすぎるとの指摘もあり、下限の引き下げも同時に検討されている。

(12/19 08:23)

http://www.asahi.com/national/update/1219/004.html