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2003年12月19日(金) 22時50分

4年10か月長期拘置、2年8月実刑判決で即日釈放読売新聞

 診療報酬を不正受給したとして詐欺罪に問われた茨城県稲敷郡の元会社役員(52)に対し、水戸地裁土浦支部(彦坂孝孔裁判長)は19日、懲役2年8月(求刑・懲役4年)を言い渡したが、未決拘置日数が刑期を上回ったため、収監せずに即日釈放という異例の措置が取られた。

 岡田尚・日弁連刑事弁護センター事務局長は「異例中の異例の判決」としている。

 判決によると、元会社役員は、同郡内の私立病院の実質的な経営者で、元事務長の男性(47)(詐欺罪で懲役1年8月。服役終了)と共謀し、1994年8月から96年4月にかけ、看護師の数を水増しするなどして、同県社会保険診療報酬支払基金事務所や同県国民健康保険団体連合会から計約6億円の診療報酬をだまし取った。

 元会社役員は97年7月に逮捕、起訴されたが、「共謀の事実はない」など一貫して否認し、裁判が長期化。被告側弁護士によると、計25回、保釈申請したが認められず、昨年4月、東京高裁に抗告して初めて認められた。元会社役員は4年10か月拘置され、彦坂裁判長は、この日数を「刑期に満つるまでの分を刑に算入する」と認定した。

 岡田事務局長は「判決以上に拘置しても違法ではないが、量刑にはだいたいの基準がある。身柄拘束に関する裁判官の無感覚が問題だ」と指摘。被告側弁護士は「判決内容から無理な拘置延長だったことが証明された」と話している。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031219-00000515-yom-soci