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2003年12月18日(木) 12時01分

元厚生省課長が無罪主張=「危険性認識明らか」と検察側−薬害エイズ・東京高裁時事通信

 薬害エイズ事件で、血友病患者ら2人を死亡させたとして業務上過失致死罪に問われ、1審で禁固1年、執行猶予2年を言い渡された元厚生省(現厚生労働省)生物製剤課長松村明仁被告(62)の控訴審第1回公判が18日、東京高裁(河辺義正裁判長)で開かれた。
 弁護側は約200ページの控訴趣意書で改めて無罪を主張。検察側は1000ページ以上にわたり、危険性の認識などを指摘し、全面対決となった。
 1審は、安全な加熱製剤が承認された1985年末には危険性を認識していたと判断。86年に投与された患者について「行政の不作為」を初認定したが、85年5〜6月に投与の「帝京大ルート」は無罪とし、被告、検察側が控訴していた。
 控訴審では1審同様、同被告の権限や予見可能性、回収措置などの注意義務が主な争点となる。
 弁護側は「当時は危険性を具体的に認識する状況にはなかった。加熱製剤の供給量も不十分で、回収命令を出す権限はなかった」と訴えた。
 一方、検察側は「非加熱製剤の投与で患者の生命が危機に直面していたのを理解していたのは明らか。1審は職責を過小評価し、誤った判断をした」と指摘した。 (時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031218-00000070-jij-soci