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2003年12月18日(木) 17時47分

公団マンション値下げ訴訟、二審も慰謝料支払い命令朝日新聞

 都市基盤整備公団が分譲マンションを高値で売った後に大幅値下げをしたのは違法だとして、千葉県柏市と横浜市のマンション購入者が公団に約2億円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が18日、東京高裁であった。大内俊身裁判長は「結果として高額な住宅を購入し、精神的苦痛を被った」と認定。説明義務違反を認めて慰謝料など計6765万円の賠償を命じた一審・東京地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

 訴えていたのは、公団の建て替え団地「グリーンタウン光ケ丘」(千葉県柏市)と「サンヴァリエ日吉」(横浜市港北区)の計41戸、58人。

 判決によると、公団側は当初、建て替え前の団地の賃貸入居者だった原告らを対象に優先分譲を持ちかけたが、分譲がはかどらず、原告らが入居した3〜4年後に3割近い値下げをして一般公募に踏み切った。

 判決は、公団が同じ条件ですぐに一般公募をするかのような誤った説明をしていたと指摘。「実際には相当の期間、一般公募しなかったのは、原告らに売った価格では購入希望者が現れないことを予想していたからだ」と公団の販売姿勢を批判した。

 一審判決は、一連の値下げ訴訟で、初めて公団側の責任を認めた。ただ、原告は元の団地の賃貸入居者で、「このチャンスを逃すと分譲マンションに入居できない」と公団にあおられた結果、購入した特殊なケース。ほかの値下げ訴訟では住民側敗訴が続いている。

 原告団は「公団はこの判決に服して上告せず、謝罪すべきだ」との声明を出した。

 <公団広報室の話> 主張が認められなかったのは残念で、判決内容を検討して適切に対応したい。

(12/18 17:46)

http://www.asahi.com/national/update/1218/019.html