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2003年12月12日(金) 00時45分

最高裁、死亡推定4年後の生命保険請求認める判決読売新聞

 失跡から約4年後に死亡が確認された男性の妻が、第一生命保険(東京)に保険金支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は11日、訴えを認めた1、2審判決を支持し、請求全額の3600万円を支払うよう命じた。

 男性の失跡後、遺体発見まで、妻は生死を確認できなかったが、第一生命は「保険金の請求権は死亡後3年で消滅する」とした契約条項を根拠に支払いを拒んだ。しかし、深沢武久裁判長は「保険金請求権が時効で消滅する期間の計算は、現実的に権利を行使できるようになった時点から始めるべきだ」との初判断を示し、このケースでは「請求権を行使できない特段の事情があった」と認定した。

 判決によると、都内在住だった男性(当時51歳)は1992年5月、乗用車で自宅を出たまま失跡。96年1月、静岡県内のがけ下に転落した車内で死亡しているのが発見された。警察の調べで、死亡時期は失跡直後と推定された。

 第一生命広報部の話「判決は厳粛に受け止めるが、主張が認められず残念だ」(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031211-00000515-yom-soci