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2003年12月11日(木) 14時04分

少年手配で氏名・写真公開、凶悪犯罪の場合 警察庁通達朝日新聞

 警察庁は11日、容疑者が少年である場合も、連続殺人や連続強姦(ごうかん)など、凶悪で再び犯罪を行う恐れが高いなどの時は、氏名や写真を公開して捜査することができるとの考えをまとめ、全国の警察に通達した。これまで公開捜査は「原則として成人であること」とされ、少年についてはほとんど実施されたことはなかったが、先日公表された青少年育成施策大綱で「人権保護と捜査上の必要性を勘案して、少年事件の公開手配のあり方について検討する」とされたことを受けて、公開についての明確な考えを示した。

 14歳以上が対象で、14歳未満の触法少年は刑事責任が問えないので除かれる。

 通達では、少年が容疑者である場合「少年の保護と社会的利益との均衡、捜査の必要性などの要素を総合的に勘案して要否を判断し、必要かつ適切と認められる場合は例外的に行うことが許される」とした。例外に当たる場合としては「凶悪であって、手段、方法が特に悪質で再び犯罪を行う恐れが高く、社会的にも大きな不安を与えており、捜査上ほかにとるべき方法がない場合」と定めた。事前に警視庁や道府県警が、警察庁などと協議することが必要とすることで、更に慎重を期すという。

 成人だと公開の対象は、凶悪犯罪のほか▽財産犯罪のうち悪質重要なもの▽反社会性の強い集団の犯罪で早期検挙の必要がある、などのいずれかに当てはまるものとされているが、少年の場合、国民の生命、身体に危険を及ぼすような犯罪に限るという。同庁は「厳格な基準を設け、警察庁との協議という手続きも必要で、公開はかなり特殊なケースになるのではないか」としている。

 一方、容疑者が特定されておらず、少年である可能性がある場合も、社会的に反響の大きい犯罪であるか、などの点を考えたうえで、写真や似顔絵などを公開出来ることを明確に定めた。ただ、例えば防犯カメラに写った少年が14歳未満の触法少年の可能性が高いような場合は、写真ではなく似顔絵に変えて公開するなどの配慮をするという。同庁は「現場では現在、公開に慎重だが、より積極的に公開することになるのではないか」としている。(12/11 13:41)

http://www.asahi.com/national/update/1211/010.html