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2003年12月11日(木) 14時44分

<公開捜査>凶悪犯罪の少年も氏名や写真公表 警察庁が通達毎日新聞

 警察庁は11日、原則として成人だけに適用してきた公開捜査を、凶悪で再犯の恐れがある場合などは14歳以上の少年にも適用することを決め、この日全国の警察本部に通達し、運用を始めた。9日に出された政府の「青少年育成施策大綱」に、少年事件の公開手配の必要性が盛り込まれていたことなどを受けての措置。凶悪事件などで少年の氏名や顔写真などが公開されることになり、少年法などとの関係で論議を呼びそうだ。

 警察庁によると、容疑者の公開捜査は98年10月1日の通達で「原則として成人容疑者」とされてきた。「例外」として少年への適用も理論的には可能と解釈してきたが、少年に適用されたケースはほとんどない。例外について明確な基準がなかったため、少年に適用できるケースを明確化することにしたという。

 新たな基準では、基本的な理念として「少年自身の保護と社会的利益との均衡、捜査の必要性などを総合的に勘案し、必要かつ適切と認められる場合」と規定した。「罪が凶悪で、手段、方法が特に悪質で再び犯罪を行う恐れが高く、捜査上ほかにとるべき方法がないなど少年法の趣旨を考慮しても社会的利益が強く求められる場合」に適用できるとしている。また、容疑者が特定されておらず、少年の可能性がある場合についても、生命、身体への危険を及ぼす恐れのある凶悪事件かどうかなどを総合的に考慮して、写真、似顔絵、音声記録などを公開できる。

 手続きとしては、容疑者が特定されている場合は、事前に警察庁や各管区警察局との協議が必要としている。

 少年法は61条で、家裁の審判に付された少年の氏名、年齢、住所など、本人と推測できる記事や写真を報道することを禁じている。少年審判前の捜査段階については明文規定はないが、捜査段階でも非公開にすべきだとする学説が有力とされる。

 少年事件でマスコミは少年法61条を根拠に、原則として容疑者を匿名で報道してきた。68年に4人の連続射殺事件を起こした永山則夫・元死刑囚(既に死刑執行)は当時19歳だったが、一部の新聞・テレビが実名で報道した。永山元死刑囚は71年に出版した手記で自ら名前を公表したため、多くの新聞やテレビは実名での報道に切り替えた。【窪田弘由記、森本英彦】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031211-00001060-mai-soci