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2003年12月02日(火) 00時00分

個人情報漏洩に罰則/稲沢市朝日新聞・

条例案提案へ 最長2年以下の懲役


  稲沢市は、市が保有する個人情報の漏洩(ろうえい)防止のため、個人情報保護条例案を8日から始まる市議会定例会に提案する。これまで、コンピューターに入力された個人情報を保護する条例はあったが、未入力の文書などの情報には規定がなく、条例を全面改正し、すべての個人情報を対象にする。最長で2年以下の懲役などの罰則も新たに盛り込み、来年4月から施行する予定だ。

  条例案は、市や議会、教育委員会などが保有する個人情報は必要最小限とし、「利用目的をできる限り特定しなければならない」と定める。職員などが、本人の同意なしに、正規の目的以外に利用したり、提供したりすることを原則禁止とした。

  職員や職員だった者が、個人情報ファイルを不正に提供した場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金。個人情報を自らや第三者の不正な利用を図る目的で提供、盗用した場合と、職員が職務以外の目的で個人情報を収集した場合は、懲役1年以下の懲役または50万円以下の罰金。また、不正な手段で個人情報の開示を受けた者は5万円以下の過料となる。

  市民が自らに関する個人情報も開示請求でき、間違いがあれば訂正を求めることができる。

  また、情報公開制度と個人情報保護で、別々にあった不服申し立てなどの審査機関を統合し、「情報公開・個人情報保護審査会」を設ける。その委員にも守秘義務を課し、罰則として1年以下の懲役または50万円以下の罰金を盛り込んでいる。

(12/2尾張近郊版)(12/2)

http://mytown.asahi.com/aichi/news02.asp?kiji=8474