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2003年11月28日(金) 23時57分

団体傷害保険訴訟で逆転判決、会社に支払い命令読売新聞

 社員が業務で死傷した場合に備える団体傷害保険を巡り、乗務中に事故死したトラック運転手の男性(当時44歳)の妻(70)(静岡県熱海市)が、社員に保険加入を知らせず、保険金を受け取っていた勤務先の大阪府東大阪市の運送会社(清算中)に対し、保険金に相当する5500万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。

 林醇裁判長は妻の訴えを退けた1審・大阪地裁判決を変更し、会社に3500万円の支払いを命じた。団体生命保険については、国の指導で会社側が遺族に支払う流れが定着しているが、原告側弁護士によると、団体傷害保険で認められた判決は初めてという。

 判決によると、男性は1996年4月、奈良県天理市の西名阪自動車道でトラックを運転中、大型トレーラーに追突して死亡。同社は、男性ら社員に知らせないまま、社員を被保険者とする団体交通事故傷害保険に加入し、掛け金を負担しており、事故後、保険金5000万円を受け取った。

 昨年7月の1審判決は「社員の同意がなく、契約は無効」としたが、林裁判長は、同社が契約の際に社員を対象にした「災害補償規程」を損保会社に提出していたことを指摘。「損保会社は、規程が社員の同意の代わりだと認識していた。社員の利益に合致する以上、社員の同意がなくても有効」と判断した。同社が負担した掛け金や労災給付金分などを差し引き、妻への支払額を算定した。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031128-00000314-yom-soci