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2003年11月26日(水) 23時41分

<過労死>時間外労働の基準以下でも認定 京都南労基署毎日新聞

 厚生労働省が示す時間外労働の基準を下回る事例の労災申請に対し、京都南労基署が過労死と認める異例の判断をしていたことが26日、分かった。昨年、くも膜下出血で死亡した京都府精華町のハイヤー運転手、植山啓一さん(当時55歳)の妻美恵子さん(68)が今年3月に申請、今月6日に認定された。同署は「精神的ストレスや深夜勤務の実態から総合的に判断した」としている。

 同署などによると、植山さんは01年5月から勤務。翌年9月、帰宅後に発症し12月22日、死亡した。勤務は午前5時半〜翌日午前1時半で、月13〜14回。実際には午前5時に出社し、食事など休憩時間は1時間程度、週末は残業が午前2時半や同3時になることもあったという。

 厚労省の01年12月の認定基準では、発症前1カ月の時間外労働がおおむね100時間▽発症前2〜6カ月の平均時間外労働がおおむね80時間——をともに超える場合、「業務と発症との関連性が強いと評価できる」としている。植山さんの平均時間外労働は80時間をわずかに下回っていた。【中村一成】

 過労死弁護団全国連絡会議事務局次長・岩城穣弁護士(大阪弁護士会)の話 時間基準で切り捨てず、いわゆるグレーゾーン(45〜80時間未満)も広く認めるべきで、今回の認定で影響が広がればと思う。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031127-00000115-mai-soci