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2003年11月24日(月) 03時17分

<公的弁護制度>重大事件に限定 日弁連、全面導入を転換 毎日新聞

 容疑者の逮捕時から公費で弁護士を付ける「公的弁護制度」の対象が、当面はすべての事件ではなく、殺人など重大事件に限られる見通しになった。容疑者の権利を守る観点から全事件への導入を求めてきた日本弁護士連合会が「弁護士が少ない地域があり、全面的導入の体制が整っていない」と主張をトーンダウンさせたためだ。来年の法制化に向けて議論が進むが、弁護士不足の問題が解消されないという「身内」の事情で、改革のペースが遅れる形になった。

 私費で弁護士を雇えない容疑者に対し、国費で弁護人を選任する制度は、現行では容疑者の起訴段階から認められている。日弁連は逮捕時からに広げるよう求め、昨年3月の閣議決定で導入が決まった。法務省や最高裁は重大事件に限るべきだと主張し、日弁連と対立していた。

 ところが、日弁連が9月にまとめた試算では、年間約13万件に上る逮捕事件を現在の当番弁護士数でカバーしようとすると、地裁と地裁支部のある203カ所のうち95カ所で、計164人の不足が生じた。法定刑の上限が懲役3年以上の事件(年間約9万9000件)を対象としても94人足りないため、下限が懲役・禁固1年以上の重大事件(約8000件)と少年事件(約2万件)に対象を絞ったスタートを提唱することになった。日弁連の方針転換を受け、司法制度改革推進本部の公的弁護制度検討会も段階的導入とすることで一致した。

 日弁連刑事弁護センター事務局次長の岡慎一弁護士は「制度導入から3年程度で対象事件を広げ、最終的にはすべての身柄拘束事件に運用できるよう法律に見直し規定を盛り込むことを求める」と話している。【清水健二】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031124-00000100-mai-soci