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2003年11月21日(金) 06時07分

宿泊拒否のホテル側を刑事告発へ 法務省、一両日中にも朝日新聞

 熊本県南小国町のホテル「アイレディース宮殿黒川温泉ホテル」(前田篤子・総支配人)がハンセン病の元患者ら22人の宿泊を拒否した問題で、法務省は20日、同ホテルを経営するアイスター(本社・東京)を一両日中に旅館業法違反容疑で告発する方針を固めた。

 「ハンセン病患者への国の隔離政策は誤っていた」とした01年の熊本地裁判決を政府として受け入れた経緯もふまえたもので、差別や偏見に基づく宿泊拒否に対し、法務省が刑事告発に踏み切るのは初めて。

 旅館業法は、伝染病にかかっていることが明らかな場合などを除き、宿泊を拒むことを禁止している。違反すれば2万円以下の罰金が科せられる場合がある。

 宿泊を拒まれたのは同県合志町の国立療養所菊池恵楓園の入所者ら。同園の県出身者を対象にした「ふるさと訪問事業」で、事業主体の県が予約したら、今月、ホテル側から「宿泊を遠慮してほしい」と言われた。元患者がいることを理由としていたため、県側が「治癒しており感染の心配はない」と再三説明したが、撤回しなかったことから、法務省は「悪質性が高く告発が相当」と判断した。

 ホテルの前田総支配人は20日、菊池恵楓園を訪れて、これまでの経緯について謝罪した。しかし、元患者らは「人権を侵害した意識が薄い」などとして謝罪の受け入れを拒否、ホテルを経営する会社の責任者を同行して再度謝罪に訪れるよう求めた。(11/21 06:06)

http://www.asahi.com/national/update/1121/007.html