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2003年11月21日(金) 11時37分

<ハンセン病>元患者宿泊拒否でホテル側を告発 熊本県と法務局毎日新聞

 熊本地方法務局と熊本県は21日、ハンセン病の元患者らの宿泊を拒否した同県南小国町の「アイレディース宮殿黒川温泉ホテル」の前田篤子総支配人と経営する「アイスター」(東京都)を旅館業法違反容疑で熊本地検に告発した。また法務省は重大で悪質な人権侵害に当たるとして、両者に是正を求める「勧告」を行った。

 告発状などによると、ホテルは9月、県の「ふるさと訪問事業」で国立ハンセン病療養所「菊池恵楓(けいふう)園」(熊本県合志町)の入所者ら22人の宿泊予約を受けた。しかし、11月に入って宿泊者が同園入所者と分かり、感染の恐れがないのに「他の客に迷惑が掛かる」などと不当に宿泊を拒否した疑い。県がアイスター本社を訪問するなど説得や抗議を続けたが、「社の方針」として撤回しなかった。

 旅館業法は、宿泊希望者が明らかに伝染性疾病にかかっていると認められる場合などを除き宿泊を拒否してはならないと定めている。ハンセン病は日常生活で感染することはなく、伝染性疾病に該当しない。しかも今回は治癒している元患者に対する宿泊拒否で、偏見を助長する悪質な事例として、異例の告発に踏み切った。【石川淳一】

◇「極めて遺憾」野沢法相

 野沢太三法相は21日の閣議後の会見で、今回の刑事告発と勧告の措置について「極めて遺憾。重大な人権侵害であり、今後も今回のケースを教訓にハンセン病患者への誤解や偏見をなくすよう啓発を強化していきたい」と述べた。また、厳しい対応になった理由を「ホテル側がかたくなに宿泊拒否を徹底したのと、その後の謝罪も元患者の皆さんが受け入れていないため」と説明した。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031121-00001030-mai-soci