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2003年11月20日(木) 22時24分

宿泊拒否問題 熊本地方法務局が刑事告発方針固める熊本日日新聞

 阿蘇郡南小国町の「アイレディース宮殿黒川温泉ホテル」が国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園(菊池郡合志町)に入所する元患者らの宿泊を拒否した問題で、熊本地方法務局は二十日、旅館業法(宿泊をさせる義務)違反の疑いで、同ホテルを刑事告発する方針を固めた。二十一日にも告発状を提出する。県も同日にも告発する。

 法務省によると、旅館業法違反での告発は極めて異例という。

 熊本地方法務局は十八日に県から通報を受け、担当者を同ホテルや経営するアイスター(東京都港区、西山栄一社長)に派遣。事実関係を調査した結果、(1)宿泊を断られたため、元患者らに実質上の被害が出ている(2)再三にわたる県の説得にも翻意しなかった—ことから「悪質な人権侵犯事案に当たる」と判断。

 その上で「政府を挙げてハンセン病に対する差別と偏見の解消に取り組んでいる矢先の事件で、国として事態を重く受け止め、厳しい姿勢で臨む必要がある」として、勧告ではなく刑事告発を選択したとみられる。

 県によると、同ホテルは今年九月、県が元患者らの社会復帰支援策として実施している「ふるさと訪問事業」に応募した元患者十八人と付き添いの四人の宿泊予約をいったんは受け付けた。しかし、その後同園入所者であることが分かり、宿泊を拒否した。

 旅館業法では、業者は伝染病にかかっていることが明らかな場合など正当な理由なく、宿泊を拒んではならないと規定。違反すれば二万円以下の罰金を定めている。

http://kumanichi.com/news/local/main/200311/20031120000455.htm